保険代理店のサンネットです。 2月に入り、厳しい寒さや突然の雪に見舞われる日が増えていますね。 この時期に増えるのが、雪の重みによる損害や、水道管の凍結によるトラブルです。

「これって修理代、自己負担かな…」

と諦める前に、ぜひご自身の「火災保険」の内容をチェックしてみてください!

 

  1. 雪による被害(雪災)

実は、火災保険の多くには「雪災」補償がセットされています。

  • カーポートやテラスの屋根が雪の重みで折れてしまった
  • 屋根からの落雪で、エアコンの室外機が壊れてしまった。
  • 雪の重みで雨樋(あまどい)が歪んでしまった

これらは、火災保険の補償対象となる可能性が高いケースです。

 

  1. 水道管の凍結被害(凍害)

気温がマイナス4℃を下回ると、水道管の凍結・破裂のリスクが急増します。

  • 水道管が凍って破裂し、修理が必要になった
  • 破裂した水で床や壁が水浸しになってしまった(水濡れ被害) これらも、ご契約内容によっては補償の対象となります。 ※ただし「水道管自体の修理費用」については、専用の特約が必要な場合があるため確認が必要です。

 

  1. 事故を防ぐためのチェックポイント

被害を未然に防ぐのが一番です!以下の点にご注意ください。

  • 給湯器の凍結予防: 追い炊き機能付きの場合、浴槽の循環口より上に水を張っておく(自動循環で凍結を防ぐタイプが多いです)。
  • アンテナ・雨樋の点検: 雪が積もる前に、緩みがないか目視で確認しましょう。

 

「これって保険使えるの?」と思ったら… 被害を受けてから時間が経ってしまうと、原因の特定が難しくなり、保険金のお支払いがスムーズにいかない場合があります。 少しでも「おかしいな」と思ったら、まずは当店へお電話を!私たちが現場の状況を伺い、迅速にサポートいたします。